医療費控除
医療費控除とは
1月から12月までの間に、本人又は家族(生計を一にする親族)が支払った医療費が10万円を超える場合、確定申告をすれば税金の還付が受けられます。これを医療費控除といいます。
届け出の期間は、通常翌年の2月16日から3月15日までです。
申告は郵送でも受け付けており、用紙は市町村の窓口で手に入ります。また、平成15年からは、国税局のホームページから申告書を作成できるシステムがスタートしています。
なお、治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。
計算方法
まず、その年中に支払った医療費から、保険金等で補填される金額を差し引きます。
その年中に支払った医療費- 保険金等で補填される金額= A
そこからさらに、10万円を差し引いた金額が、医療費控除の金額です。ただし、所得金額が200万円未満の人は、10万円ではなく所得金額の5%を差し引きます。
A- 10万円(又は所得金額の5%)= 医療費控除額
※10万円を超えた医療費全額が戻るわけではありません。正確な金額は税務署で計算してもらわなければわかりません。
医療費控除の対象となる歯科治療
医療費控除の対象となる歯科治療としては、次のようなものがあげられます。
1)一般的な歯科治療
2)保険適用外治療(自費診療)で、一般的水準だと認められるもの。
3)歯列矯正治療
4)治療のための通院費
歯の治療費を歯科ローンにより支払う場合
歯科ローンとは支払うべき治療費を、信販会社が立替払いをして、その立替分を患者さまが分割で信販会社に返済していくものです。これも、医療費控除の対象となります。
なお、信販会社が立替払いをした金額は、立替払いをした年の医療費控除の対象になります。(患者さまの返済が翌年に亘ったとしても、翌年の返済分は控除の対象にはなりません。)
当院では、各種クレジット(分割可能)や歯科ローンも取り扱っておりますのでご希望の方はお申し出ください。