医療費控除

医療費控除とは

1月から12月までの間に、本人又は家族(生計を一にする親族)が支払った医療費が10万円を超える場合、確定申告をすれば税金の還付が受けられます。これを医療費控除といいます。

届け出の期間は、通常翌年の2月16日から3月15日までです。

申告は郵送でも受け付けており、用紙は市町村の窓口で手に入ります。また、平成15年からは、国税局のホームページから申告書を作成できるシステムがスタートしています。

なお、治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。

計算方法

まず、その年中に支払った医療費から、保険金等で補填される金額を差し引きます。

その年中に支払った医療費- 保険金等で補填される金額= A

そこからさらに、10万円を差し引いた金額が、医療費控除の金額です。ただし、所得金額が200万円未満の人は、10万円ではなく所得金額の5%を差し引きます。

A- 10万円(又は所得金額の5%)= 医療費控除額

※10万円を超えた医療費全額が戻るわけではありません。正確な金額は税務署で計算してもらわなければわかりません。

医療費控除の対象となる歯科治療

医療費控除の対象となる歯科治療としては、次のようなものがあげられます。

1)一般的な歯科治療
2)保険適用外治療(自費診療)で、一般的水準だと認められるもの。
3)歯列矯正治療
4)治療のための通院費

歯の治療費を歯科ローンにより支払う場合

歯科ローンとは支払うべき治療費を、信販会社が立替払いをして、その立替分を患者さまが分割で信販会社に返済していくものです。これも、医療費控除の対象となります。

なお、信販会社が立替払いをした金額は、立替払いをした年の医療費控除の対象になります。(患者さまの返済が翌年に亘ったとしても、翌年の返済分は控除の対象にはなりません。)

当院では、各種クレジット(分割可能)や歯科ローンも取り扱っておりますのでご希望の方はお申し出ください。
credit-card-gazou

Copyright© 2024 小美玉市の歯医者 光林堂歯科医院 All Rights Reserved.|ログイン